朝鮮民主主義人民共和国合弁法
主体73(1984)年9月8日、最高人民会議常設会議決定第10号を採用
主体83(1994)年1月20日、最高人民会議常設会議決定第44号の修正補充
主体88(1999)年2月26日、最高人民会議常任委員会政令第484号の修正補充
主体90(2001)年5月17日、最高人民会議常任委員会政令第2315号の修正補充
主体93(2004)年11月30日、最高人民会議常任委員会政令第780号の修正補充
主体95(2006)年5月23日、最高人民会議常任委員会政令第1774号の修正補充
主体96(2007)年9月26日、最高人民会議常任委員会政令第2367号の修正補充
主体97(2008)年8月19日、最高人民会議常任委員会政令第2842号の修正補充
主体100(2011)年11月29日、最高人民会議常任委員会政令第1993号の修正補充
第1章 合弁法の基本
第1条(合弁法の使命)
朝鮮民主主義人民共和国合弁法は、合弁を通じて、世界の多くの国との経済技術協力と交流の拡大発展に寄与する。
第2条(合弁の当事者)
機関、企業所、団体は、投資管理機関の承認を受けて、他国の法人または個人と合弁企業を創設することができる。
合弁企業は、生産部門に創設することを基本とする。
第3条(合弁部門と奨励対象)
合弁は機械工業、電子工業、情報産業、科学技術、軽工業、農業、林業、水産業、建設建材工業、交通運輸、金融など様々な分野ですることができる。
国家は、先進的な技術の導入により、科学研究と技術開発、国際市場での競争力の高い製品の生産、インフラ建設などの対象の合弁を奨励する。
第4条(合弁企業の債務の責任)
合弁企業は経営活動の過程で発生した債務に対して自己の登録資本をもって責任を負う。
第5条(合弁企業の所有権と独自性)
合弁企業は、当事者が出資した財産と財産権の所有権を持ち、独自に経営活動をする。
第6条(合弁企業の法人資格)
合弁企業は、投資管理機関に登録した日から、我が国の法人となる。
合弁企業の合法的権利と利益は法的に保護される。
第7条(合弁企業に対する優遇)
国家は、奨励対象の合弁企業、海外同胞とする合弁企業に対して税金の減免、有利な土地利用条件の保障、銀行貸付の優先的提供のような優待をするようにする。
第8条(法の適用)
合弁企業の創設、運営、解散及び清算は、この法律に基づいて行う。
この法律に規制していない事項は、該当法規に従う。
第2章 合弁企業の創設
第9条(合弁企業の創設申請、承認)
合弁企業を創設しようとする当事者は、契約を結んで投資管理機関に合弁契約書写本、合弁企業の規約写本、経済技術打算書のようなものを添付した合弁企業創設申請文件を出さなければならない。
投資管理機関は、合弁企業創設申請文件を受理した日から30日以内に審議し、承認した場合には申請者に合弁企業創設承認書を発給し、否決した場合にはその理由を明らかにした否決通知書を送らなければならない。
第10条(合弁企業の登録)
合弁企業創設承認書の発給を受けた当事者は、30日以内に企業所在地の道(直轄市)の人民委員会または特別な経済地帯管理機関に登録しなければならない。
税務登録、税関登録は道(直轄市)の人民委員会または特殊経済地帯管理機関に登録した日から20日以内に行う。
第11条(出資分、出資財産と財産権)
合弁企業に出資する分は、合弁当事者が合意して定める。
合弁当事者は、貨幣財産、現物財産と工業所有権、土地利用権、資源開発権などの財産権で出資することができる。この場合、出資した財産又は財産権の値は、その時期の国際市場価格に準じて、当事者が合意して定める。
第12条(出資分の譲渡)
合弁当事者は、自己の出資分を第3者に譲渡することができる。この場合、合弁相手方の同意と投資管理機関の承認を受けなければならない。
第13条(支社、事務所、代理店の設立)
合弁企業は、投資管理機関の承認を受けて、我が国や他国に支社、事務所、代理店のようなものを出すことができる。
第14条(出資期間、知的財産権の出資)
合弁当事者は、企業創設承認書に指摘された期間内に出資しなければならない。
やむを得ない事情がある場合には、投資管理機関の承認を受けて出資期間を延長することができる。
特許、商標、工業図案権などの知的財産権の出資は、登録資本の20%を超過してはならない。
第15条(登録資本)
合弁企業の登録資本は総投資額の30〜50%以上でなければならない。
合弁企業は登録資本を増やした場合、該当機関に変更登録をしなければならない。
登録資本は減らすことができない。
第3章 合弁企業の機構と経営活動
第16条(理事会とその地位)
合弁企業は、理事会を置く。
理事会は、合弁企業の最高決議機関である。
第17条(理事会の権能)
合弁企業の理事会では、規約の修正補充、企業の発展対策、登録資本の増加、経営計画、決算と分配、責任者、副責任者、財政検閲員の任命と解任、企業の解散のような問題を討議決定する。
第18条(合弁企業の管理成員)
合弁企業は責任者、副責任者、財政会計員を置き、その他必要な管理成員を置くことができる。
責任者は、自己の事業に対して理事会の前に責任を負う。
第19条(合弁企業の財務検閲員)
合弁企業は、その企業の管理人員ではない成員をもって財政検閲員を置く。
財政検閲員は、理事会の決定に基づいて、企業の財政状態を正常的に検閲し、自己の事業に対して理事会の前に責任を負う。
第20条(合弁企業の管理運営基準)
合弁企業は、規約、理事会の決定に基づいて管理運営する。
第21条(合弁企業の操業期間)
合弁企業は、企業創設承認書に指摘された期間内に操業しなければならない。
企業創設承認書に指摘された期間内に操業することができない場合には、投資管理機関の承認を受けて操業期日を延長することができる。
操業期日を延長した企業には、定められた延滞料を支払わせる。
第22条(合弁企業の営業許可、操業日)
合弁企業は一定の操業予定日内に営業許可を受けなければならない。
投資管理機関が発行した営業許可証を受けた日を、合弁企業の操業日とする。
第23条(経営物資の購入と製品販売)
合弁企業は一定に基づいて、我が国で原料、資材、設備を購入したり、生産した製品を、我が国で販売することができる。この場合、投資管理機関に該当計画を出さなければならない。
第24条(関税の賦課)
合弁企業が生産と経営活動に必要な物資を他の国から輸入したり、生産した製品を他の国に輸出する場合には関税を賦課しない。しかし、関税を免除された物資を我が国で販売する場合には、関税を賦課する。
第25条(合弁企業の業種)
合弁企業は、承認された業種に応じて経営活動をしなければならない。
業種を変えたり増やす場合には、投資管理機関の承認を受ける。
第26条(労働力採用)
合弁企業は、従業員として我が国の労働力を採用しなければならない。
一部の管理人員と特殊な職種の技術者、技能工は、投資管理機関に通知し、他国の労働力を採用することもできる。
第27条(労働力の管理)
合弁企業は、外国人投資企業に適用される労働法に基づいて労働力を管理しなければならない。
第28条(合弁企業の口座)
合弁企業は、我が国の銀行または外国投資銀行に口座を置かなければならない。
他国にある銀行に口座を置こうとする場合には、外貨管理機関の承認を受ける。
第29条(資金の貸付け)
合弁企業は、経営活動に必要な資金を我が国または他国にある銀行から貸付けを受けることができている。
貸付けを受けた朝鮮ウォンと外貨に交換した朝鮮ウォンは、決められた銀行に預金して使わなければならない。
第30条(財政管理と会計計算)
合弁企業は、財政管理と会計計算を外国人投資企業に適用される財務会計法規に基づいてしなければならない。
第31条(合弁企業の保険加入)
合弁企業は、保険にかかる場合、我が国の保険会社の保険に掛からなければならない。
義務保険は、中央保険指導機関が定めた保険会社に入る。
第32条(職業同盟組織の活動条件の保証)
合弁企業の従業員は、職業同盟組織を作ることができる。
合弁企業は、職業同盟組織の活動条件を保障しなければならない。
第4章 合弁企業の決算と分配
第33条(合弁企業の決算年度)
合弁企業の決算年度は、1月1日から12月31日までとする。
年間決算は、翌年2月内にする。
第34条(合弁企業の決算方法)
合弁企業の決算は、総収入金から原料及び資材費、燃料および動力費、労力費、減価償却金、物資購入経費、職場および会社の管理費、保険料、販売費のようなものを含む原価を引いて利潤を確定し、その利潤から取引税または営業税とその他支出を控除して決算利潤を確定する方法をとる。
第35条(予備基金の積み立て)
合弁企業は、登録資本の25%に相当する金額になるまで、毎年得る決算利潤の5%を予備基金として積み立てなければならない。
予備基金は、合弁企業の欠損を埋めたり登録資本を増やすためだけに使うことができる。
第36条(基金の種類と造成)
合弁企業は、生産拡大および技術発展基金、従業員のための賞金基金、文化厚生基金、養成基金のような必要な資金を造成しなければならない。
基金の種類と規模、利用対象と範囲は、理事会で討議決定する。
第37条(利潤の分配)
合弁企業は決算書類を財政検閲員の検閲を受けて理事会で承認された後に、利潤を分配しなければならない。
利潤分配は、決算利潤から所得税を納め、予備基金をはじめとする必要な資金を控除した後、出資分に応じて、合弁当事者の間で分割する方法にする。
第38条(税金の納付と減免)
合弁企業は定められた税金を納付しなければならない。
奨励部門の合弁企業は、一定の期間、企業所得税を減免される。
第39条(企業損失の補償)
合弁企業は、当該年度の決算利潤から前年度の損失を埋めることができる。この場合、補償期間を連続して4年を越すことはできない。
第40条(会計決算)
合弁企業は、経営活動の会計決算を定期的にしなければならない。
会計決算書は、定められた期間内に該当財政機関に出す。
第41条(利潤の再投資)
外国側投資家は、合弁企業の分配を受けた利潤の一部または全部を、我が国に再投資することができる。この場合、既に納付した所得税から再投資分に該当する所得税の一部または全部を返してもらうことができる。
第42条(利潤とその他の所得の国外送金)
合弁企業の外国側投資家は分配を受けた利潤とその他の所得、企業を清算して受けた資金を制限を受けずに、我が国の領域外に送金することができる。
第5章 合弁企業の解散と紛争解決
第43条(合弁企業の解散事由)
合弁企業は、存続期間の満了、支払能力の喪失、当事者の契約義務不履行、持続的な経営損失、自然災害などの事由で企業を運営できない場合、解散される。
第44条(合弁企業の満期前解散)
合弁企業は存続期間が終了する前に解散事由が発生した場合、理事会で決定し、投資管理機関の承認を受けて解散することができる。この場合、清算委員会は理事会が組織する。
清算委員会は、合弁企業の取引業務を結束して清算を終えた後、10日以内に企業登録取消手続きをしなければならない。しかし、清算過程に企業を破産させることが正しいと認められる場合には、裁判所に破産を提起しなければならない。
第45条(合弁企業の存続期間の延長)
合弁企業は存続期間を延長することができる。この場合、存続期間が終了する6ヶ月前に理事会で討議決定した後、投資管理機関の承認を受けなければならない。
存続期間は、企業創設を承認した日から計算する。
第46条(紛争の解決)
合弁に関連した意見相違は、協議の方法で解決する。
協議の方法で解決できない場合には、調停、仲裁、裁判の方法で解決する。
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