朝鮮民主主義人民共和国 外国投資銀行法
主体82(1993)年11月24日、最高人民会議常設会議決定第42号を採用
主体88(1999)年2月26日、最高人民会議常任委員会政令第484号の修正補充
主体91(2002)年11月7日、最高人民会議常任委員会政令第3400号の修正
主体100(2011)年12月21日、最高人民会議常任委員会政令第2051号の修正補充
第1章 外国投資銀行法の基本
第1条(外国投資銀行法の使命)
朝鮮民主主義人民共和国 外国投資銀行法は、世界各国と金融分野での協力を拡大発展させることに寄与する。
第2条(外国投資銀行の分類と設立地域)
外国投資家は、我が国で外国投資銀行を設立運営することができる。
外国投資銀行には、合弁銀行と外国人銀行、外国銀行支店が属する。
外国の銀行と外国銀行支店は特殊経済地帯(経済特区)に設立することができる。
第3条(外国投資銀行の所有権、経営活動の独自性)
外国投資銀行は、銀行財産の所有権を持ち、経営活動の独自性を有する。
第4条(外国投資銀行の権利と利益の保護)
国家は、我が国に設立された外国投資銀行の合法的権利と利益を保護する。
第5条(外国投資銀行の管理運営法)
外国投資銀行の管理運営は、該当法規に基づいて行う。
第6条(外国投資銀行に対する監督統制機関)
外国投資銀行に対する監督統制は、中央財政指導機関と中央銀行が行う。
第7条(法の規制内容)
この法律は、外国投資銀行の設立、運営、解散と関連した原則と秩序を規制する。
第2章外国投資銀行の設立と解散
第8条(外国投資銀行の設立申請書の提出)
外国投資銀行を設立しようとする投資家は、銀行の名称、担当者の名前と経歴、登録資本金、払込資本金、運営資金、出資比率、業務内容等を明らかにした銀行設立申請書を中央銀行に提出しなければならない。
第9条(合弁銀行の設立申請)
合弁銀行の設立申請は合弁当事者が行う。
銀行設立申請書には、合弁銀行の規約、経済打算書、合弁契約書、外国為替業務承認文書の写本、投資家の営業許可証写本などを添付する。
第10条(外国人銀行の設立申請)
外国人銀行の設立申請は外国投資家が行う。
銀行設立申請書には、外国人銀行の規約、経済打算書、本国の銀行監督機関の同意書、投資家の財政状態表、営業許可証写本、外国為替業務承認文書写本などを添付する。
第11条(外国銀行支店の設立の申請)
外国銀行支店の設立申請は、外国銀行本店が行う。
銀行支店設立申請書には、本店の規約、年次報告書、財政状態表、損益計算書と本店の営業許可証写本、支店の税務及び債務について責任を負うという保証書、支店の経済打算書、本国の銀行監督機関の同意書、外国為替者業務承認文書写本などを添付する。
第12条(外国投資銀行設立申請と営業許可)
外国投資銀行設立申請書を受理した中央銀行は50日以内に銀行設立を承認し、又は否決する決定をしなければならない。
外国投資銀行設立を承認した場合には営業許可証を、否決した場合にはその理由を明らかにした通知書を発給する。
第13条(外国投資銀行の住所登録、税務登録)
外国投資銀行は、営業許可を受けた日から30日以内に銀行所在地の道(直轄市)の人民委員会または特別な経済地帯管理機関に住所登録をしなければならない。
ア住所登録をした外国投資銀行は、住所登録証の発給を受けた日から20日以内に該当財政機関に税務登録をしなければならない。
第14条(外国投資銀行の解散事由と登録取消手続)
外国投資銀行は、承認された営業期間の満了、銀行の統合、支払能力の不足、契約義務の不利行、自然災害などの事由で営業を継続できない場合、解散される。この場合、30日前に中央銀行に申請して解散承認を受け、清算委員会の監督下で清算事業が終われば、銀行設立登録機関に登録取消手続をしなければならない。
第15条(外国投資銀行の営業期間延長)
外国投資銀行は、営業期間が終了した後も、銀行業務を継続したい場合は、その期間が終了する6ヶ月前に中央銀行に申請して、営業期間の延長承認を受けなければならない。
第16条(外国投資銀行の登録変更)
外国投資銀行は、規約を修正したり銀行を統合、分離し、登録資金と運営資金、営業場所を変更して業種を増減し責任者と副責任者を変えようとする場合、30日前に中央銀行に申請し、承認を受けて登録変更手続をしなければならない。
第17条(投資した資本の譲渡)
外国投資銀行の投資家は、中央銀行の承認の下に投資した資本の一部または全部を第三者に譲渡することができる。この場合、譲渡する合弁銀行の一方の出資者は、相手方出資者と合意しなければならない。
第3章外国投資銀行の資本金と積立金
第18条(登録資本の保有限度)
合弁銀行と外国人銀行は、定められた額の登録資本金を該当外貨で保有し、1次払込資本金は登録資本金の50%以上でなければならない。
外国銀行支店は、定められた額の運営資金を該当外貨で保有しなければならない。
第19条(1次払込資本金と運営資金)
外国投資銀行は、営業許可を受けた日から30日以内に1次払込資本金と運営資金を中央銀行が指定する銀行に預金して会計検証事務所の確認を受けなければならない。
第20条(資本金の保有限度)
外国投資銀行は、自己資本を債務の保証額または自己負担債務額の5%以上に該当する規模で保有しなければならない。
第21条(合弁、外国人銀行の予備基金積立)
合弁銀行と外国人銀行は、予備基金を登録資本金の25%に達するまで毎年年間決算利潤の5%の範囲で積立しなければならない。
予備基金は、資本金を増やしたり経営損失を補償するのに使う。
第22条(基金の種類と獲得比率)
外国投資銀行は、賞金基金、文化厚生基金、技術発展基金など必要な資金を積立することができる。
基金の種類と規模、積立比率は自体で定める。
第4章外国投資銀行の業務と決算
第23条(外国投資銀行の業務内容)
外国投資銀行は、次のような業務をすることができる。
1.外国人投資企業と外国企業、外国人の外貨預金
2.外貨貸付、時座(当座)口座残高超過支払業務、外貨手形割引
3.外国為替業務
4.外貨投資
5.外貨債務および契約履行の保証
6.外貨送金
7.輸出入物資代金決済
8.非居住者間の取引業務
9.外貨有価証券の売買
10.信託業務
11.信用調査と相談業務
12.その他業務
第24条(外国投資銀行の資金貸付限度)
外国投資銀行は、一つの企業に自己資本の25%を超過する金額を貸し出すことができない。
第25条(預金支払準備金)
外国投資銀行は、所在地の中央銀行支店に口座を開き、預金支払準備金を預けなければならない。
第26条(決算年度)
外国投資銀行の決算年度は、1月1日から12月31日までである。
年間業務決算は、翌年2月内に行う。
第27条(財政管理と財政決算書類の提出)
外国投資銀行は、財務管理を外国人投資企業財政法規に基づいて行わねばならない。
分期財政決算文書には、分期が終わった翌月15日以内に、年間財政決算文書は、次の年の2月内に該当財政機関に提出しなければならない。
第28条(外国投資銀行の優遇)
外国投資銀行は、次のような優遇を受ける。
1.営業期間が10年以上の場合、利益が出る初年度には企業所得税を免除し、その後2年間は50%の範囲で免除を受けることができる。
2.我が国の銀行や企業に有利な条件で貸出して得た利子収入に対しては、営業税を免除する。
3.銀行を経営して得た所得と銀行を清算して残った資金は、我が国の領域外に制限なしで送金することができる。
第5章制裁及び紛争解決
第29条(罰金賦課)
外国投資銀行に罰金を課す場合は、次のとおりである。
1.承認なしに銀行の住所または名称を変更した場合
2.予備基金を定めた規模通りに積立しない場合
3.業務検閲を妨害したり検閲に支障を与えた場合
4.定期報告文書を定めた期間に出さなかったり、事実と合わないように作成提出した場合
第30条(営業停止)
外国投資銀行が承認された業種以外の業務を行ったり、承認なしに登録資本金、運用資本金を減らした場合には、営業を停止させることができる。
第31条(銀行設立承認の取消)
銀行設立申請者が営業許可を受けた日から10か月以内に銀行業務を開始しない場合には、銀行設立承認を取り消すことができる。
第32条(紛争解決)
銀行業務と関連した意見相違は、協議の方法で解決する。
協議の方法で解決できない場合には、調停、仲裁、裁判の方法で解決する。
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