北と南は、朝鮮半島での軍事的な緊張状態を緩和し、信頼を構築することが恒久的で強固な平和を保障することにおいて必須的であるという共通の認識に基づき、「朝鮮半島の平和と繁栄、統一のための板門店宣言」を軍事的に徹底して履行するために次のように包括的に合意した。
1. 北と南は、地上と海上、空中をはじめとする全ての空間で、軍事的緊張と衝突の根源となる、相手方に対する一切の敵対行為を全面中止することにした。
①双方は、地上と海上、空中をはじめとする全ての空間で、武力衝突を防止するために多様な対策を講究した。
双方は、軍事的衝突を引き起こす可能性がある全ての問題を平和的な方法で協議・解決し、いかなる場合にも武力を使用しないことにした。
双方は、いかなる手段と方法でも、相手方の管轄区域を侵入もしくは攻撃したり、占領する行為を行わないことにした。
双方は、相手方を狙った大規模な軍事訓練および武力増強問題、多様な形態の封鎖・遮断および航行妨害の問題、相手方に対する偵察行為の中止問題などに対し、「南北軍事共同委員会」を稼働させ協議することにした。
双方は、軍事的緊張の解消及び信頼構築に従い、段階的な軍縮を実現していくことに合意した「板門店宣言」を具現するため、これに関連する多様な対策を続けて協議することにした。
②双方は、2018年11月1日より軍事境界線一帯で相手方を狙った各種の軍事演習を中止することにした。
地上では、軍事境界線より5km以内で砲兵射撃訓練および連隊級以上の野外機動訓練を全面中止することにした。
海上では、西海にある南側の德積島以北から北側の椒島以南までの水域、東海の南側の束草以北から北側の通川以南までの水域で、砲射撃及び海上機動訓練を中止し、海岸砲と艦砲の砲口・砲身のカバー設置および砲門閉鎖措置を採ることにした。
空中では、軍事境界線の東・西部地域上空に設定された飛行禁止区域内で、固定翼航空機の空対地誘導武器射撃など実弾射撃を伴う戦術訓練を禁止することにした。
③双方は、2018年11月1日より、軍事境界線の上空から全ての機種の飛行禁止区域を次ぎのように設定することにした。
固定翼航空機は軍事境界線から東部地域(軍事境界線標識物第0646号から第1292号までの区間)は40km、西部地域(軍事境界線標識物第0001号から第0646号までの区間)は20kmを適用し、飛行禁止区域を設定する。
回転翼航空機は軍事境界線から10kmに、無人機は東部地域から15km、西部地域から10kmに、気球は25kmを適用する。
しかし、山火事鎮火、地・海上遭難救助、患者後送、気象観測、営農支援などで飛行機運用が必要な場合には、相手方に事前に通報し飛行できるようにする。 民間旅客機(貨物機含む)に対しては上記の飛行禁止区域を適用しない。
④双方は、地上と海上、空中をはじめとする全ての空間で、いかなる場合にも偶発的な武力衝突状況が発生しないように対策を採ることにした。
このために地上と海上では、警告放送→2次警告放送→警告射撃→2次警告射撃→軍事的措置の5つの段階で、空中では、警告交信および信号→遮断飛行→警告射撃→軍事的措置の4つの段階の手続きを適用することにした。
双方は、修正した手続きを2018年11月1日から試行することにした。
⑤双方は、地上と海上、空中をはじめとする全ての空間で、いかなる場合にも偶発的衝突が発生しないように常時連絡体系を稼働させ、非正常的な状況が発生する場合、即時に通告するなど全ての軍事的問題を平和的に協議し解決していくことにした。
2. 北と南は、非武装地帯を平和地帯に作っていく為の実質的な軍事的対策を講究することにした。
①双方は、非武装地帯内の監視哨所(GP)を全て撤収するための試験的措置として、相互1km以内に近接している南北監視哨所を完全に撤収することにした。
②双方は、板門店共同警備区域を非武装化することにした。
③双方は、非武装地帯内で試験的な南北共同遺骸発掘を行うことにした。
④双方は、非武装地帯内の歴史遺跡に対する共同調査及び発掘に関連する軍事的な保障対策を、引き続き協議することにした。
3. 北と南は、西海北方限界線一帯を平和水域に作り上げ、偶発的な軍事的衝突を防ぎ、安全な漁撈活動を保障するための軍事的な対策を採ることにした。
①双方は、2004年6月4日第2次南北将官級軍事会談で署名した、「西海海上での偶発的衝突防止」関連合意を再確認し、全面的に復元・履行していくことにした。
②双方は、西海海上で平和水域と試験的な共同漁撈区域を設定することにした。
③双方は、平和水域と試験的な共同漁撈区域に出入りする人員及び船舶に対する安全を、徹底して保障することにした。
④双方は、平和水域と試験的な共同漁撈区域内で、違法漁撈の遮断及び南北漁民の安全な漁撈活動の保障のために、南北共同巡察方案を作り施行することにした。
4. 北と南は、交流協力及び接触・往来の活性化に必要な軍事的保障対策を講究することにした。
①双方は、南北管理区域での通行・通信・通関(3通)を軍事的に保障するための対策を立てることにした。
②双方は、東・西海線の鉄道・道路連結と現代化のための軍事的保障対策を講究することにした。
③双方は、北側船舶の海州直航路の利用と済州海峡の通過問題などを、南北軍事共同委員会で協議し、対策を立てることにした。
④双方は、漢江(臨津江)河口の共同利用のための軍事的な保障対策を講究することにした。
5. 北と南は、相互軍事的信頼構築のための多様な措置を講究していくことにした。
①双方は、南北軍事当局者間に直通電話の設置および運用問題を継続的に協議していくことにした。
②双方は、南北軍事共同委員会の構成および運営に関連する問題を、具体的に協議・解決していくことにした。
③双方は、南北軍事当局間で採択した全ての合意を徹底して履行し、その履行状態を定期的に点検・評価していくことにした。
6. この合意書は双方が署名し、各自が発効に必要な手続きを経て、その文本を交換する日から効力が発生する。
①合意書は、双方の合意に従い修正及び補充することができる。
②合意書は2部作成され、同じ効力を持つ。
2018年9月19日
大韓民国 朝鮮民主主義人民共和国
国防部長官 人民武力相
宋永武 朝鮮人民軍大将 努光鉄
出典 : コリアン・ポリティクス(The Korean Politics)(https://www.thekoreanpolitics.com)
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