韓国が南北交流協力に関する法律の改正案を17日に告示した。
これは南北交流協力事業を制限または禁止する際に閣議での審議を必要とするもので、法的手続きを規定し制限・禁止の濫用を防ぐためのもの。
改正案では、統一部長官が閣議での審議を経て南北交流協力を制限または禁止できると規定、例外として、緊急状況で閣議の審議・議決を経なかった場合は事後報告を行うものとした。
改正案では、統一部長官が制限または禁止できる場合として、①朝鮮が南北交流・協力に対して不当な負担または制限を加える場合、②朝鮮の武力挑発またはこれに準ずる事態により、南北交流・協力に参加する韓国住民の身辺安全に重大な危険が発生する懸念がある場合、③国際平和と安全維持のための国際協調の履行に必要な場合、④南北間の合意に対する明白な違反行為が発生した場合を挙げた。
文在寅政権が法改正に乗り出したのは、2016年2月に朴槿恵大統領(当時)の「一方的な口頭による指示」で、南北経済協力事業の開城工業団地の操業全面中断が決定された経緯を踏まえ、同様の状況が再発することを防ぐため。 朴政権は朝鮮の核実験と長距離ミサイル発射に対抗する名目で、開城団地の操業中断を強引に決めた。
改正案では、開城工業団地に進出した企業に対する被害支援を行った際に、法的根拠が不足しているという指摘を受けたことを反映し、南北交流・協力を制限または禁止して貿易や経済分野の協力事業が中断された場合、経営正常化のために必要な措置を取ることができると規定した。
統一部の政策革新委員会は、過去の開城工業団地の操業中断措置が「行政行為ではなくいわゆる統治行為の形で行われた」と判断、「高度な政治的行為だとしても、憲法と法律に基づいて行うべきだ」と指摘した。
改正案では他に、小額投資など大統領令で定める協力事業の申告について、内容が法律に適合していれば受理しなければならないと明記した。
統一部は法的手続きを規定した条項を新設したことから、「今後、法律に基づいた措置が行われると期待される」とした。
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